このブログを動画で見る
食品添加物として使われている除菌剤の成分
昨年大きく話題になったものの1つに除菌剤があります。一般消費者向けに販売されている除菌剤には、医薬品の”アルコール系除菌剤” “雑貨品の除菌剤”の大きな2グループがあります。雑貨品では、おなじみの弱酸性次亜塩素酸水(成分は次亜塩素酸)と、その他に去年から格段に商品が増えたGSE(グレープフルーツ種子抽出物)の除菌剤があります。
さて、今回は雑貨品除菌剤の成分である次亜塩素酸とGSEがそれぞれ食品添加物であることと、同じ食品添加物ではあるけれどもその中での種類の違い、そしてそれぞれが「食品」と名の付く添加物として、最終的に口に入るまでの過程には異なる部分がある、というお話です。
そもそも食品添加物とは、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
食品添加物の分類と経緯について
食品添加物には指定添加物(449品目)、既存添加物(365品目)、天然香料(約600品目)、一般飲食物添加物(約100品目)があります。次亜塩素酸水は「指定添加物」で、GSEは「既存添加物」です。
- 指定添加物:安全性を評価した上で厚生労働大臣が指定した物
- 既存添加物:平成7年の法改正の際に日本においてすでに使用され、長く食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売が認められた物
- 天然香料:動植物から得られる天然の物質で、食品に香りをつける目的で使用される物
- 一般飲食物添加物:一般に飲食に供されているもので添加物として使用される物
次亜塩素酸水は使用方法が定められています。成分規格として次亜塩素酸水には「強酸性次亜塩素酸水及び微酸性次亜塩素酸水」の2種類があり、それぞれ定義(製法等)と有効塩素の含量等が規定されています。
もともと食品添加物は天然添加物と合成添加物の2種類でしたが、平成7年の法改正で上記の4つになり、既に使用されていたGSE(グレープフルーツ種子抽出物)は既存添加物となりました。一般消費者には無名なGSEですが、以前から公的に安全性を認められ様々なものに使われています。次亜塩素酸水にあるような定義や規定はGSEにはありません。厚生労働省HPでは下記の様に記されています。
厚生労働省HP
法改正後に改めて既存添加物になった事で、順次、既存添加物の安全性の確認を推進し、問題ある添加物などの製造・販売・輸入などを禁止することとなっています。
GSE(グレープフルーツ種子抽出物)は既存添加物として2002年に安全性確保上必要な品質問題に関する研究が行われています。現在は既存添加物として安全性も認められ、ラットなどの反復投与毒性検査もクリアしています。安心安全がより高く評価されています。
口に入るまでの過程でそれぞれが異なる部分について
次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去しなければならない、という使用基準があります。食品健康影響評価を求められた2種類の次亜塩素酸水は、「使用後、最終食品の完成前に除去される場合、安全性に懸念がないと考えられる」とあるように、除去しないと安全性は担保されていないということになっています。つまりは次亜塩素酸を口に入れてはいけません、ということです。
一方で、GSEは次亜塩素酸水のように食品の完成前に除去しなければならない、とはなっていません。ただしそれはGSE成分に対して言っているので、GSEの商品を使用するときは原材料に含まれる「GSE以外の成分」を気にする必要があります。アレルギー物質も含め個人的にも問題ない原材料の商品である事を確認しましょう。グレープフルーツの種子から抽出したGSEは、アレルゲンを含みません。
弊社が供給するGSEついて
ココチプラスのGSEは、原材料が精製水とGSE(グレープフルーツ種子抽出物)の2つだけなのが大きな特徴です。極めて少ない原材料で性質は中性なので、多種多様な製品への応用が可能となっています。当社のGSEサプライヤー事業では、消費者にとって明解なGSE製品をつくるためのお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。