よくある質問「GSE除菌抗菌剤の手指消毒」について

消毒用アルコールは手指消毒に使えます。ではGSEの除菌剤は?

手に付いたウィルスや菌が、目と鼻そして口を経由して体内へ侵入するのは、今ではおなじみの知識です。手の段階で(粘膜に付く前に)対策する予防方法も常識となりました。その予防方法のひとつ「手指消毒」に使われている除菌用品。除菌用品にはお馴染みの消毒用アルコールと弱酸性次亜塩素酸水などが定番ですが、今回は「GSE(グレープフルーツ種子抽出物)除菌抗菌剤の手指消毒」についてのお話です。

ココチプラスへの質問ランキング1位。

  • 手指消毒に使えますか?
  • 手に直接つけても大丈夫ですか?

当社で製造販売しているGSE除菌抗菌剤への質問には次のようにご返答をしています。

  • 医薬品 / 医薬部外品ではありません。
  • 雑貨品です。
  • 雑貨品は薬機法上で手指や肌への使用を推奨する事を禁止されています。

GSE除菌抗菌剤は雑貨品です。「雑貨品の除菌用品」についてご存知ない方が多いので説明します。今はネットショップやドラッグストアばかりでなく、あらゆるお店に多種多様な除菌用品が並んでいます。これら除菌用品は、大きく「医薬品・医薬部外品・化粧品・雑貨品」のカテゴリーに分類されます。

消毒液の代名詞の消毒用アルコールは「医薬品」です。医薬品は「消毒」と「手指消毒に使える」という言葉の使用が許可されています。要は、消毒用アルコールへの質問が手指消毒に使えますか?であれば「使えます」と即答できます。

逆を言えば、雑貨品のGSE除菌抗菌剤に対して、医薬品・医薬部外品で許可されている表記は使えません。

  • 医薬品は薬機法による承認があり、承認規格のある試験方法で検査され、治験をし、消毒の効能表示が許されており、副作用被害の救済制度の対象です。
  • 医薬部外品は医薬品と違い、治験が無い事と、副作用被害の救済制度の対象外です。
  • 化粧品は更に社内規格での試験方法であり、消毒の効能表示は不可です。
  • 雑貨品は薬機法による承認もありません。

このことから、雑貨品の表記は社内認定となります。

ココチプラスのGSE除菌抗菌剤は、社内認定で次の条件を満たしています。

  • 1 原料はGSEと精製水のみ。
  • 2 PH値を中性でキープ
  • 3 ロット毎の抗菌検査

弊社製造のGSE製品はアレルギーテスト済み、累積刺激テスト済みです。

ココチプラスで扱うGSE(グレープフルーツ種子抽出物)に関しまして、50人を対象にしたテストを行いました。結果はアレルギーも刺激による皮膚の破壊も行わないとのテスト結果が出ました。肌タイプアジアでのアレルギーテスト、累積刺激テストも惹起しないことを確認済みです。より安心安全にご使用いただけます。

雑貨品としてお伝えできる表現は非常に限られています。インターネットを含める公共の場での標榜につきましては、上記の表記をもってご返答とさせていただいています。

今回は、GSE除菌抗菌剤メーカー(サプライヤー・供給業者)として、手指消毒の使用可否と安全性についてご説明をさせていただきました。※当社は自社のGSE除菌抗菌剤を使用した製品のみ取り扱っています。既製のGSE商品を仕入し再販売する小売と卸は行っておりません。

今後とも、何卒よろしくお願い致します。

GSEについて

GSE(グレープフルーツ種子抽出物)はグレープフルーツの種から抽出されたエキスです。

当社が供給しているGSE除菌抗菌剤は、GSEに薬品を使用しない独自製法で精製水と混ぜた完全な100%天然成分の除菌抗菌剤です。原材料のGSEの抽出は薬剤不使用の水抽出のものを使用。果肉や皮は使用していません。

残留農薬(塩化ベンゼトニウム:BZT-C1、塩化ベンザルコニウム:BZK-C1)、防腐剤(トリクロサン、メチルパラベン)など検出されていません。アルコール不使用・塩素不使用・無香料。製造段階から化学物質を完全不使用で生産されています。

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